媒介契約の種類について
不動産売却時には、お客様と不動産会社の間で媒介契約を結びます。
媒介契約の種類は3つのタイプがあり、タイプによって不動産会社への報酬額や売却活動の方針が決まります。
ご希望に応じてご検討ください。
媒介契約の種類をご紹介
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約では、契約した不動産会社でのみ販売活動を行います。
依頼者は、他社と取引したり、自分で買主を発見することができません。
契約後5日以内にレインズの登録が必要だったり、1週間に1回以上の活動報告が必要だったりと、不動産会社と依頼者の拘束が最も厳しい契約です。
業者にとっては、成約時に確実に仲介手数料を得ることができる契約なので、業者や担当者のモチベーションが高まったり、特典やサービスが充実している業者もあります。
ただ、他の条件との比較ができなくなるので、慎重に契約しましょう。
専任媒介契約
専任媒介契約でも、依頼者が契約できる不動産会社は1社のみですが、依頼者が自分で買主を見つけることが可能です。
活動報告の義務も2週間に1回になるなど、専任媒介契約よりも拘束力が弱まるため、結果が出ないときの契約解除や業者変更がしやすいです。
ただ、業者によっては専属専任媒介契約を基本としている業者もあり、その場合だと専任媒介契約のメリットを享受できない中途半端な状況になる可能性もあります。
そういった業者では業者のモチベーションを引き出せない可能性もあるので注意が必要です。
一般媒介契約
一般媒介契約は契約者の拘束がほとんどありません。
契約者が自分で買主を見つけられるだけでなく、複数の業者と契約を結ぶことができます。
複数業者に競わせることで高く売却できる可能性もありますが、仲介手数料は1番最初に成約をとった業者のみに支払われるため、全ての業者が全力で販売活動をしてくれるわけではありません。
まとめ
お客様のご希望に合わせて対応いたします。
是非一度ご相談ください。
世田谷・目黒の不動産売却相談所 ~株式会社Mariage~
住所:神奈川県相模原市中央区千代田3-15-10
電話番号:042-816-2936
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